付帯決議には法的拘束力がないとする意見がある一方、国会の意思や政党間の合意として重いとの反論も出ている。この「紙切れ」論、お前らはどう見る?


正義のミカタ。 高橋「介入したので財源できた」 西田「目的外の使用はダメ」 高橋「円安が大変と世間はいったでしょ。これは目的そのものの介入」 青山・西田「副首都の付帯決議は重要」 高橋「衆院での同日選禁止法案の否決に比べると単なる紙切れ。付帯決議なんて、役人ならペイペイでも書くほどのもの」 付帯決議は先週もやったのに、どこからか再戦要請でもあったのか。東野さんも飛ばさずに丁寧に説明していたのは違和感あり。 付帯決議は、法案が通るならどうでもよく、ペイペイ官僚が書くくらいだから、その後のフォローもなしで書いた内容も覚えていない。その程度の紙切れ。そんなものにどんな意味を持たせたいのか、わからんなあ
@YoichiTakahashi
付帯決議に関しては西田氏は「参議院と衆議院は二院制で独立しているので、(衆議院で野党提出法案が否決されたのは)関係ない」???と言ってましたね。 法案否決されたものを法案ですらない付帯決議に入れた方が意味があるって、これも全く僕には理解できませんでした。
@take6___
付帯決議を軽く見る考えには賛同できない。 国権の最高機関である国会の法律案に対する付帯決議なのに「単なる紙切れ」とは。 呆れるほかない。
@ezotamachan
@YoichiTakahashi 特別区設置法第七条第七項 https://t.co/VbBOKokfvR で、同条の住民投票と公職選挙の同日投票は保障されてゐる上に、副首都法の附帯決議 https://t.co/e7V4LXI6Nm は住民投票と選挙の期間が重複しない様に調節することを求めてゐるだけ。調節の結果までは要求されない。https://t.co/XuoHF90jvw
@WryNSb
確かに多数決では否決されたが、少数意見を反映させたものが付帯決議。 法的拘束力がないとはいえ、合意形成という議会制民主主義の本質から外れた暴論
@makotoo55m2
法案否決はあくまで住民投票に関して同時選挙を禁止するのを否決したのであって、副首都法案の付帯決議は副首都法案に関連する住民投票において同時選挙で公平性が担保されるよう、十分な配慮を行うというものであるから、必ずしも法案否決によって完全に否定されないと思うが。
@sin2nissi
附帯決議は与党の「譲ったフリ」と野党の「勝ち取ったフリ」の妥協の産物(であることが多い)。議員はそれを百も承知の上で、「騙された!」とか「そもそも拘束力ないから!」とか、ポジションに応じた戦後処理をするのも含めて附帯決議あるあるです。 つまるところ附帯決議とは、国会から政府に渡すラブレターのようなもの。 もらう側は「ありがとう」と丁重に受け取りますが、未来を何ら約束しない。 その場合、普通は「残念😢その気なし」と察するわけで、後から騙された!と言うのはちょっと困った人であることも多い。 その気があるなら、附帯決議じゃなくて法律に書きますから。 もちろん政治的、社会的には別の意味や価値があるのでムダとは言いません。 でも附帯決議は法律ではなく拘束力なし。 政治家はそれをわかった上で政治闘争しているということは、一般人として知っていてもいい気がします。 以前コロナ特措法のときに書いたnoteを思い出したので再掲しますー。 https://t.co/fCErBM1myy
@ShioriYamao
さすが的確❗️ ただ附帯決議で政治をやった感に酔っていたのは、かつての野党維新も同じ。 そんなの意味なし。 やるなら堂々と法律でやるべき。 しかし今回は、統一選挙と住民投票の同日実施禁止法案は国会で否決。 これが全て。 禁止法案を出した野党があの手この手で過半数を獲得すればいいのに、それができなかったので、附帯決議でやったふりをしているだけ。
@hashimoto_lo
「同日選禁止法案が否決されたから、附帯決議も意味がない」という主張は、全く別の話を混同しています。 同日選禁止を法律で義務付ける修正案は否決されました。しかし、副首都法案には附帯決議が付され、その中で「大都市地域における特別区の設置についての住民投票期間と、関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙並びに長の選挙に係る選挙期間とが重複しないように最大限調整すること」ふと明記されました。(テレ朝NEWS) 附帯決議に法的拘束力はありません。しかし、政府が法律を執行するに当たって留意すべき事項として、国会の意思を示すものです。条文修正には至らなくても、その後の運用に対して国会が注文を付ける重要な役割があります。 だからこそ、「法的拘束力がないから意味がない」という話にはなりません。 さらに、「同日選は地方のことだから国が口を出すな」という主張も的外れです。今回議論されているのは、国会で成立した副首都法案の運用について、国会が附帯決議で意思を示したという話です。立法府が法律の運用に関する留意事項を示すことは、当然の役割です。 政治家である以上、法律だけでなく、国会の意思や政治的な合意も踏まえて判断する責任があります。自分たちに都合の悪いものだけを「意味がない」「関係ない」と切り捨てる姿勢では、合意形成はできません。 政治は、多数派だから何をしても許されるものではありません。法だけでなく、民主主義のルールやモラル、議会の意思を尊重しながら進めるものです。それができなければ、政治家ではなく、独裁的な発想と言われても仕方がないのではないでしょうか。
@fujiwara_y_info
「附帯決議に拘束力なし」 なんていう人がいるけど、この経緯を見てもそう思うんやろか。 政府に対しては「厳密な意味で」「法的に」拘束力はないけど、 立法府においては公党自ら交渉し、採決すること条件としてて合意した約束。それをその日に破りますと。 公党の代表として、解説してくれ。
@isashinichi






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